養子縁組

養子縁組

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2025

| 1,229 view

養子縁組

 

1. 養子となる人が20歳未満の場合 下記までご連絡ください。

  ① 社会福祉法人 日本国際社会事業団
    International Social Service Japan (ISSJ)
    https://www.issj.org/adoptiontop

  ② Child Adoption Center
    https://thaiadoption.dcy.go.th/public/index.do

 

2. 養子となる人が20歳以上の場合 

  養親になる方は25歳以上であり、且つ養子より15歳以上年上である必要があります。

養子になるタイ国籍者の書類
  1. 申請書(ダウンロード
  2. 調査記録書(ダウンロード
  3. タイパスポートのコピー
  4. タイ国民身分証明書のコピー
  5. タイ住居登録証のコピー
  6. 氏名変更証明のコピー(変更があった場合)
  7. 日本在留カードのコピー
  8. 証明写真(4cm×3cm)1枚
  9. タイの役所から発行された「婚姻状況証明書・独身証明書」の原本(3ヶ月以内タイ外務省の認証済みのもの)
  10. 配偶者がいる場合、タイ婚姻証明書・タイ家族状態登録簿(KhorRor.22(養子縁組の同意のため、配偶者は領事館で署名しなくてはいけなせん。配偶者がタイにいる 場合はタイ市役所にて同意書を申請し、3ヶ月以内タイ外務省の認証済みのものを提出 してください。配偶者も養子になるものと同じように(1)~(8)の書類を提出してください。
  11. 離婚している場合、タイ離婚証明書・タイ家族状態登録簿(KhorRor.22)及び タイの役所で発行された「婚姻状況証明書・独身証明書(離婚後再婚していない)」の 原本(3ヶ月以内タイ外務省の認証済みのもの)
  12. 証人2名 1. タイパスポートのコピー 2. タイ国民身分証明書のコピー 3. タイ住居登録証のコピー
養親になる日本国籍の書類
  1. 申請書(ダウンロード
  2. 調査記録書(ダウンロード
  3. パスポートのコピー又は運転免許証のコピー
  4. 戸籍謄本1部(3ヶ月以内日本国外務省の認証済みのもの。)
  5. 在職証明書(原本)1部。(3ヶ月公証人役場と外務省の認証済みのもの。)
  6. 3ヶ月さかのぼった所得証明書 1部。(3ヶ月以内公証人役場と外務省の認証 済みのもの)
  7. 納税先の市・区役所から発行された市・区民税納税証明書 1部。
  8. 証明写真(4cm×3cm)1枚
  9. 配偶者がいる場合、下記の必要書類を提出してください。
タイ人配偶者
  1. タイパスポートのコピー
  2. タイ国民身分証明書のコピー
  3. タイ住居登録証のコピー
  4. 氏名変更証明のコピー(変更があった場合)
  5. 日本在留カードのコピー
  6. 証明写真(4cm×3cm)1枚
  7. タイ婚姻証明書・タイ家族状態登録簿(KhorRor.22)

備考

  • 事前に当館まで下記の必要書類を郵送してください。書類を確認が出来次第、当館からメール又は電話でお知らせ致します。
  • 当総領事館は審査に際して追加の書類の提出を求める場合があります。
  • 書類コピーの場合、パスポートと同一の署名をしてください。
  • 来館の際は必ず書類の原本を持参してください。

申請時間

当館の休館日を除く月~金
午前9時30分~11時30分、午後1時30分~3時

 

お問い合わせ先

在大阪タイ王国総領事館(領事部担当)
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-9-16 バンコック銀行ビル4階
TEL: 06-6262-9226,9227 (電話対応時間: 午後3時30分~5時30分)
FAX: 06-6262-9228 
E-mail: [email protected]

 


*************************

更新日:2025年4月1日